国家行政組織法第10条

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条文[編集]

(行政機関の長の権限)

第10条  
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

解説[編集]

参照条文[編集]

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