コンテンツにスキップ

国家行政組織法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール国家行政組織法>国家行政組織法第10条 ()(

条文

[編集]

(行政機関の長の権限)

第10条  
各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「国家行政組織法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。