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国家行政組織法第14条

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条文

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【行政機関の長の権限 所掌事務の告示・訓令・通達】

第14条  
  1. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
  2. 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

解説

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参照条文

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前条:
国家行政組織法第13条
【行政機関の長の権限 規則・特別の命令の発令】
国家行政組織法
次条:
国家行政組織法第15条
【行政機関の長の権限 関係行政機関の長に対する説明の要求及び意見の表明】
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