コンメンタール地方公務員法
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地方公務員法(最終改正:平成二〇年一二月一二日法律第八九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(この法律の効力)
- 第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
- 第4条(この法律の適用を受ける地方公務員)
- 第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
第2章 人事機関(第6条~第12条)
[編集]- 第6条(任命権者)
- 第7条(人事委員会又は公平委員会の設置)
- 第8条(人事委員会又は公平委員会の権限)
- 第8条の2(抗告訴訟の取扱い)
- 第9条(公平委員会の権限の特例等)
- 第9条の2(人事委員会又は公平委員会の委員)
- 第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
- 第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)
- 第12条(人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員)
第3章 職員に適用される基準
[編集]第1節 通則(第13条~第14条)
[編集]第2節 任用(第15条~第22条)
[編集]- 第15条(任用の根本基準)
- 第16条(欠格条項)
- 第17条(任命の方法)
- 第18条(競争試験及び選考)
- 第19条(受験資格)
- 第20条(競争試験の目的及び方法)
- 第21条(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法)
- 第22条(条件附採用及び臨時的任用)
第3節 職階制(第23条)
[編集]- 第23条(職階制の根本基準)
第4節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第24条~第26条の5)
[編集]- 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
- 第25条(給与に関する条例及び給料額の決定)
- 第26条(給料表に関する報告及び勧告)
- 第26条の2(修学部分休業)
- 第26条の3(高齢者部分休業)
- 第26条の4(休業の種類)
- 第26条の5(自己啓発等休業)
第5節 分限及び懲戒(第27条~第29条の2)
[編集]- 第27条(分限及び懲戒の基準)
- 第28条(降任、免職、休職等)
- 第28条の2(定年による退職)
- 第28条の3(定年による退職の特例)
- 第28条の4(定年退職者等の再任用)
- 第28条の5
- 第28条の6
- 第29条(懲戒)
- 第29条の2(適用除外)
第6節 服務(第30条~第38条)
[編集]- 第30条(服務の根本基準)
- 第31条(服務の宣誓)
- 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
- 第33条(信用失墜行為の禁止)
- 第34条(秘密を守る義務)
- 第35条(職務に専念する義務)
- 第36条(政治的行為の制限)
- 第37条(争議行為等の禁止)
- 第38条(営利企業等の従事制限)
第7節 研修及び勤務成績の評定(第39条~第40条)
[編集]第8節 福祉及び利益の保護(第41条)
[編集]- 第41条(福祉及び利益の保護の根本基準)
第1款 厚生福利制度(第42条~第44条)
[編集]第2款 公務災害補償(第45条)
[編集]- 第45条(公務災害補償)
第3款 勤務条件に関する措置の要求(第46条~第48条)
[編集]第4款 不利益処分に関する不服申立て(第49条~第51条の2)
[編集]- 第49条(不利益処分に関する説明書の交付)
- 第49条の2(不服申立て)
- 第49条の3(不服申立期間)
- 第50条(審査及び審査の結果執るべき措置)
- 第51条(不服申立ての手続等)
- 第51条の2(不服申立てと訴訟との関係)