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コンメンタール地方自治法

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法学行政法コンメンタールコンメンタール地方自治法コンメンタール地方自治法施行令コンメンタール地方自治法施行規則

地方自治法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第八二号)の逐条解説書。

  • 条文の見出しは、( )は法律自体に立法者がによってあらかじめつけられたもの、

【 】は判りやすくするために任意につけたものである。

第1編 総則

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  • 第1条【この法律の目的】
  • 第1条の2【地方公共団体の役割、国の役割】
  • 第1条の3【地方公共団体の種類】
  • 第2条【地方公共団体の法人格、事務、自治行政の基本原則】
  • 第3条【地方公共団体の名称】
  • 第4条【事務所の位置の決定・変更】
  • 第4条の2【休日】

第2編 普通地方公共団体

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第1章 通則 (第5条~第9条の5)

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第2章 住民 (第10条~第13条の2)

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  • 第10条【住民とその権利義務】
  • 第11条【住民の選挙権】
  • 第12条【条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権】
  • 第13条【議会の解散請求権、解職請求権】
  • 第13条の2【住民に関する記録】

第3章 条例及び規則 (第14条~第16条)

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第4章 選挙 (第17条~第20条乃至第73条)

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第5章 直接請求

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第1節 条例の制定及び監査の請求 (第74条~第75条)

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  • 第74条【条例の制定・改廃の請求】
  • 第74条の2【署名の証明、署名簿の縦覧、署名の効力に関する争訟等】
  • 第74条の3【署名の効力、関係人の出頭証言】
  • 第74条の4【署名運動妨害・違法署名運動の罰則】
  • 第75条【監査の請求】

第2節 解散及び解職の請求 (第76条~第88条)

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第6章 議会

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第1節 組織 (第89条~第95条)

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第2節 権限 (第96条~第100条の2)

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  • 第96条【議決事件】
  • 第97条【選挙、予算の増額修正】
  • 第98条【検閲および検査、監査の請求】
  • 第99条【関係行政庁への意見書提出】
  • 第100条【調査権、政府の刊行物送付義務、図書室附置】
  • 第100条の2【学識経験者による調査】

第3節 招集及び会期 (第101条~第102条)

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第4節 議長及び副議長 (第103条~第108条)

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第5節 委員会 (第109条~第111条)

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第6節 会議 (第112条~第123条)

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第7節 請願 (第124条~第125条)

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第8節 議員の辞職及び資格の決定 (第126条~第128条)

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第9節 紀律 (第129条~第133条)

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第10節 懲罰 (第134条~第137条)

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第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 (第138条)

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第7章 執行機関

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第1節 通則 (第138条の2~第138条の4)

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第2節 普通地方公共団体の長

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第1款 地位 (第139条~第146条)

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第2款 権限 (第147条~第160条)

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  • 第147条【地方公共団体の統括および代表】
  • 第148条【事務の管理・執行】
  • 第149条【担任事務】
  • 第150条 削除
  • 第151条 削除
  • 第152条【長の職務代理】
  • 第153条【長の事務の委任・臨時代理】
  • 第154条【職員の指揮監督】
  • 第154条の2【処分の取消し・停止】
  • 第155条【支庁、地方事務所、支所、出張所】
  • 第156条【行政機関の設置、知事の地方行政機関の長の指揮監督、国の地方行政機関設置の条件】
  • 第157条【地方公共団体等の指揮監督】
  • 第158条【内部組織の設置・編成】
  • 第159条
  • 第160条 削除

第3款 補助機関 (第161条~第175条)

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第4款 議会との関係 (第176条~第180条)

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第5款 他の執行機関との関係 (第180条の2~第180条の4)

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第3節 委員会及び委員

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第1款 通則 (第180条の5~第180条の7)

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第2款 教育委員会 (第180条の8)

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第3款 公安委員会 (第180条の9)

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第4款 選挙管理委員会 (第181条~第194条)

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第5款 監査委員 (第195条~第202条)

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第6款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会 (第202条の2)

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第7款 附属機関 (第202条の3)

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第4節 地域自治区 (第202条の4~第202条の9)

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第8章 給与その他の給付 (第203条~第207条)

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第9章 財務

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第1節 会計年度及び会計の区分 (第208条~第209条)

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第2節 予算 (第210条~第222条)

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第3節 収入 (第223条~第231条の3)

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第4節 支出 (第232条~第232条の6)

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第5節 決算 (第233条~第233条の2)

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第6節 契約 (第234条~第234条の3)

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第7節 現金及び有価証券 (第235条~第235条の5)

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第8節 時効 (第236条)

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第9節 財産 (第237条)

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第237条(財産の管理及び処分)

第1款 公有財産 (第238条~第238条の7)

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第2款 物品 (第239条)

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第3款 債権 (第240条)

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第4款 基金 (第241条)

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第10節 住民による監査請求及び訴訟 (第242条~第242条の3)

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第11節 雑則 (第243条~第243条の5)

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第10章 公の施設 (第244条~第244条の4)

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  • 第244条(公の施設)
  • 第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
  • 第244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
  • 第244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

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第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

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第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等 (第245条~第245条の9)

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第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続 (第246条~第250条の6)

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第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団

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第1款 国地方係争処理委員会 (第250条の7~第250条の12)

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第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続 (第250条の13~第250条の20)

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第3款 自治紛争処理委員 (第251条)

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第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続 (第251条の2~第251条の4)

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第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え (第251条の5~第252条)

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  • 第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)
  • 第252条(都道府県の関与に関する訴えの提起)

第3節 普通地方公共団体相互間の協力

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第1款 協議会 (第252条の2~第252条の6)

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第2款 機関等の共同設置 (第252条の7~第252条の13)

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第3款 事務の委託 (第252条の14~第252条の16)

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第4款 職員の派遣 (第252条の17)

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第4節 条例による事務処理の特例 (第252条の17の2~第252条の17の4)

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第5節 雑則 (第252条の17の5~第252条の18の2)

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第12章 大都市等に関する特例

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第1節 大都市に関する特例 (第252条の19~第252条の21)

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第2節 中核市に関する特例 (第252条の22~第252条の26の2)

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第3節 特例市に関する特例 (第252条の26の3~第252条の26の7)

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第13章 外部監査契約に基づく監査

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第1節 通則 (第252条の27~第252条の35)

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第2節 包括外部監査契約に基づく監査 (第252条の36~第252条の38)

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第3節 個別外部監査契約に基づく監査 (第252条の39~第252条の44)

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第4節 雑則 (第252条の45第252条の46)

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第14章 補則 (第253条~第263条の3)

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第3編 特別地方公共団体

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第1章 削除 (第264条乃至第280条)

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  • 地方自治法第264条乃至第280条

第2章 特別区 (第281条~第283条)

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第3章 地方公共団体の組合

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第1節 総則 (第284条~第285条の2)

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第2節 一部事務組合 (第286条~第291条)

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第3節 広域連合 (第291条の2~第291条の13)

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第4節 全部事務組合 (第291条の14)

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第5節 役場事務組合 (第291条の15)

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第6節 雑則 (第292条~第293条の2)

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  • 第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)
  • 第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)
  • 第293条の2(政令への委任)

第4章 財産区 (第294条~第297条)

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第5章 地方開発事業団

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第1節 総則 (第298条~第303条)

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第2節 組織等 (第304条~第306条の2)

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第3節 財務 (第307条~第314条)

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第4節 雑則 (第315条~第319条)

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第4編 補則 (第320・第321条)

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附則

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外部リンク

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