地方公務員法第17条
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コンメンタール地方公務員法 (前)(次)
条文[編集]
(任命の方法)
- 第17条
- 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
- 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第19条まで、第21条及び第22条において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会は、前項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。
- 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験によるものとする。但し、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があつた場合は、選考によることを妨げない。
- 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。
- 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第18条、第19条及び第22条第1項において同じ。)は、正式任用になつてある職についていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基く廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、任用手続及び任用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
解説[編集]
- 第19条(受験資格)
- 第21条(任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法)
- 第22条(条件附採用及び臨時的任用)
- 第18条(競争試験及び選考)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 採用内定取消処分取消等(最高裁判例 昭和57年05月27日)行政事件訴訟法第3条2項