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コンメンタール旧不動産登記法

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コンメンタールコンメンタール民法コンメンタール旧不動産登記法

旧不動産登記法(最終改正年月日:平成一六年六月九日法律第八四号 平成十七年三月七日 廃止)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条

第2章 登記所及ヒ登記官(第8条~第13条)

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第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条

第3章 登記ニ関スル帳簿及ビ図面(第14条~第24条)

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第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条

第4章 登記手続

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第1節 通則(第25条~第77条)

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第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条

第2節 不動産ノ表示ニ関スル登記手続

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第1款 土地ノ表示ニ関スル登記手続(第78条~第90条)

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第78条
第79条
第80条
第81条
第82条
第83条
第84条
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条
第90条

第2款 建物ノ表示ニ関スル登記手続(第91条~第99条)

[編集]
第91条
第92条
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条
第98条
第99条

第3節 所有権ニ関スル登記手続(第100条~第110条)

[編集]
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
第109条
第110条

第4節 所有権以外ノ権利ニ関スル登記手続(第111条~第140条)

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第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条
第123条
第124条
第125条
第126条
第127条
第128条
第129条
第130条
第131条
第132条
第133条
第134条
第135条
第136条
第137条
第138条
第139条
第140条

第5節 抹消ニ関スル登記手続(第141条~第151条)

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第141条
第142条
第143条
第144条
第145条
第146条
第147条
第148条
第149条
第150条
第151条

第5章 審査請求(第152条~第157条)

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第152条
第153条
第154条
第155条
第156条
第157条

第6章 罰則(第158条~第163条)

[編集]
第158条
第159条
第160条
第161条
第162条
第163条
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