コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
旧不動産登記法第7条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール旧不動産登記法
条文
[
編集
]
第7条
附記登記ノ順位ハ主登記ノ順位ニ依ル但附記登記間ノ順位ハ其前後ニ依ル
仮登記ヲ為シタル場合ニ於テハ本登記ノ順位ハ仮登記ノ順位ニ依ル
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
強制執行異議(昭和35年11月24日)
(最高裁判所判例集)
民法第467条
,
民法第556条
,
旧不動産登記法第2条
[[]]()
判例
[
編集
]
このページ「
旧不動産登記法第7条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
旧不動産登記法