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水道法施行令

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法学行政法行政作用法水道法水道法施行令

水道法施行令(最終改正:令和6年政令第102号)の逐条解説書。

制定文

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内閣は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項ただし書及び第9項第12条第2項第31条において準用する場合を含む。)、第16条第19条第3項第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)、第44条第46条並びに第48条の規定に基き、この政令を制定する。

条文

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第1条(専用水道の基準)
第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)
第3条(水道施設の増設及び改造の工事)
第4条(法第11条第2項に規定する給水人口の基準)
第5条(布設工事監督者の資格)
第6条(給水装置の構造及び材質の基準)
第7条(水道技術管理者の資格)
第8条(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第9条(業務の委託)
第10条
第11条(受託水道業務技術管理者の資格)
第12条(国庫補助)
第13条(手数料)
第14条(都道府県の処理する事務)
第15条(指定都道府県の処理する事務)
第15条(管轄都道府県知事)

上位法令

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上位法令

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外部リンク

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