コンメンタール相続税法
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相続税法(昭和25年3月31日法律第73号、最終改正:平成30年3月31日法律第7号)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 通則(第1条~第2条の2)
[編集]第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第3条~第9条)
[編集]- 第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第5条(贈与により取得したものとみなす場合)
- 第6条
- 第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
- 第8条
- 第9条
第3節 信託に関する特例(第9条の2~第9条の6)
[編集]第4節 財産の所在(第10条)
[編集]第2章 課税価格、税率及び控除
[編集]第1節 相続税(第11条~第20条の2)
[編集]- 第11条(相続税の課税)
- 第11条の2(相続税の課税価格)
- 第12条(相続税の非課税財産)
- 第13条(債務控除)
- 第14条
- 第15条(遺産に係る基礎控除)
- 第16条(相続税の総額)
- 第17条(各相続人等の相続税額)
- 第18条(相続税額の加算)
- 第19条(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)
- 第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
- 第19条の3(未成年者控除)
- 第19条の4(障害者控除)
- 第20条(相次相続控除)
- 第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)
第2節 贈与税(第21条~第21条の8)
[編集]- 第21条(贈与税の課税)
- 第21条の2(贈与税の課税価格)
- 第21条の3(贈与税の非課税財産)
- 第21条の4(特定障害者に対する贈与税の非課税)
- 第21条の5(贈与税の基礎控除)
- 第21条の6(贈与税の配偶者控除)
- 第21条の7(贈与税の税率)
- 第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)
第3節 相続時精算課税(第21条の9~第21条の18)
[編集]- 第21条の9(相続時精算課税の選択)
- 第21条の10(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)
- 第21条の11(適用除外)
- 第21条の12(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)
- 第21条の13(相続時精算課税に係る贈与税の税率)
- 第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)
- 第21条の15
- 第21条の16
- 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)
- 第21条の18
第3章 財産の評価(第22条~第26条の2)
[編集]- 第22条(評価の原則)
- 第23条(地上権及び永小作権の評価)
- 第23条の2(配偶者居住権等の評価)
- 第24条(定期金に関する権利の評価)
- 第25条
- 第26条(立木の評価)
- 第26条の2(土地評価審議会)
第4章 申告、納付及び還付(第27条~第34条)
[編集]- 第27条(相続税の申告書)
- 第28条(贈与税の申告書)
- 第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
- 第30条(期限後申告の特則)
- 第31条(修正申告の特則)
- 第32条(更正の請求の特則)
- 第33条(納付)
- 第33条の2(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
- 第34条(連帯納付の義務等)
第5章 更正及び決定(第35条~第37条)
[編集]第6章 延納及び物納(第38条~第48条の3)
[編集]- 第38条(延納の要件)
- 第39条(延納手続)
- 第40条(延納申請に係る徴収猶予等)
- 第41条(物納の要件)
- 第42条(物納手続)
- 第43条(物納財産の収納価額等)
- 第44条(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
- 第45条(物納申請の却下に係る再申請)
- 第46条(物納の撤回)
- 第47条(物納の撤回に係る延納)
- 第48条(物納の許可の取消し)
- 第48条の2(特定の延納税額に係る物納)
- 第48条の3(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第7章 雑則(第49条~第67条の2)
[編集]- 第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
- 第50条(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
- 第51条(延滞税の特則)
- 第51条の2
- 第52条(延納等に係る利子税)
- 第53条(物納等に係る利子税)
- 第54条(削除)
- 第55条(未分割遺産に対する課税)
- 第56条(削除)
- 第57条(削除)
- 第58条(市町村長等の通知)
- 第59条(調書の提出)
- 第60条(削除)
- 第61条(相続財産等の調査)
- 第62条(納税地)
- 第63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)
- 第64条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
- 第65条(特別の法人から受ける利益に対する課税)
- 第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)
- 第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)
- 第67条(付加税の禁止)
- 第67条の2(政令への委任)