コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

自動車の保管場所の確保等に関する法律(最終改正:平成一六年五月二六日法律第五五号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(保管場所の確保)
第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第5条(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)
第6条(保管場所標章)
第7条(保管場所の変更届出等)
第8条(通知)
第9条(自動車の運行供用の制限)
第10条(聴聞の特例)
第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第12条(報告又は資料の提出)
第13条(適用除外等)
第14条(方面公安委員会への権限の委任)
第15条(経過措置)
第16条(国家公安委員会規則への委任)
第17条(罰則)
第18条
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