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コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

自動車の保管場所の確保等に関する法律(最終改正:平成一六年五月二六日法律第五五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア自動車の保管場所の確保等に関する法律の記事があります。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(保管場所の確保)
第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第5条(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)
第6条(保管場所標章)
第7条(保管場所の変更届出等)
第8条(通知)
第9条(自動車の運行供用の制限)
第10条(聴聞の特例)
第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第12条(報告又は資料の提出)
第13条(適用除外等)
第14条(方面公安委員会への権限の委任)
第15条(経過措置)
第16条(国家公安委員会規則への委任)
第17条(罰則)
第18条
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