コンテンツにスキップ

コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号 最終改正:令和6年法律第35号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア自動車の保管場所の確保等に関する法律の記事があります。
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(保管場所の確保)
第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第5条【軽自動車の場合の書面の提出等】
第6条削除(保管場所標章)
第7条(保管場所の変更届出等)
第8条(通知)
第9条(自動車の運行供用の制限)
第10条(聴聞の特例)
第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第12条(報告又は資料の提出)
第13条(適用除外等)
第14条(方面公安委員会への権限の委任)
第15条(経過措置)
第16条(国家公安委員会規則への委任)
第17条(罰則)
第18条【両罰規定】

下位法令

[編集]

外部リンク

[編集]
このページ「コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。