自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条

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コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律)(

条文[編集]

第5条  
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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