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自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【軽自動車の場合の書面の提出等】

第5条  
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第4条
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
自動車の保管場所の確保等に関する法律
次条:
第6条
(保管場所標章)

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第7条
(保管場所の変更届出等)
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