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法学>警察法>自動車の保管場所の確保等に関する法律
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(最終改正:令和6年政令第337号)の逐条解説書。
内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項、第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
- 第1条(保管場所の要件)
- 第2条(保管場所の確保を証する書面等)
- 第3条(届出事項)
- 第4条(法第11条第1項 及び第2項 の規定の適用除外に係る用務等)
- 第5条(方面公安委員会への権限の委任)
- 附則
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