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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

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法学警察法自動車の保管場所の確保等に関する法律

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(最終改正:令和6年政令第337号)の逐条解説書。

条文

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内閣は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項第6条第3項及び附則第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

第1条(保管場所の要件)
第2条(保管場所の確保を証する書面等)
第3条(届出事項)
第4条(法第11条第1項 及び第2項 の規定の適用除外に係る用務等)
第5条(方面公安委員会への権限の委任)
附則

上位法令

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下位法令

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外部リンク

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