コンテンツにスキップ

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)(

条文

[編集]

(届出事項)

第3条  
法第5条第7条第1項(法第13条第4項 において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
一  車名
二  型式
三  車台番号
四  車体の長さ、幅及び高さ

解説

[編集]
  • 法第5条
  • 第7条
  • 法第13条(適用除外等)
  • 第13条

参照条文

[編集]
このページ「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。