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自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出事項)

第3条  
法第5条第7条第1項(法第13条第4項 において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
  1. 車名
  2. 型式
  3. 車台番号
  4. 車体の長さ、幅及び高さ

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(保管場所の確保を証する書面等)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
次条:
第4条
(法第11条第1項 及び第2項 の規定の適用除外に係る用務等)
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