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コンメンタール>コンメンタール行政手続>コンメンタール行政代執行法
行政代執行法(最終改正:昭和三七年九月一五日法律第一六一号)の逐条解説書。
- 第1条【本法の適用範囲】
- 第2条【代執行の要件】
- 第3条【代執行の手続き】
- 第4条【執行責任者の証票携帯提示義務】
- 第5条【費用納付命令】
- 第6条【費用の徴収】
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