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法学>コンメンタール行政代執行法
【執行責任者の証票携帯提示義務】
- 第4条
- 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
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