行政代執行法第4条

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法学コンメンタール行政代執行法

条文[編集]

【執行責任者の証票携帯提示義務】

第4条
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第3条
【代執行の手続き】
行政代執行法

次条:
第5条
【費用納付命令】
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