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行政代執行法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政代執行法

条文

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【費用納付命令】

第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
【執行責任者の証票携帯提示義務】
行政代執行法

次条:
第6条
【費用の徴収】
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