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警備業法施行規則第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学警備業法警備業法施行令警備業法施行規則

条文

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【交付書面の記載事項】

第34条  
  1. 法第19条第2項第1号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロからヌまでに掲げる事項
    2. 法第2条第1項第2号の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第二号イ及びロに掲げる事項
    3. 法第2条第1項第3号の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第三号イからホまでに掲げる事項
    4. 法第2条第1項第4号の警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロ、ニからトまで及びヌ並びに同項第四号イ及びロに掲げる事項
    5. 機械警備業務を行う契約にあつては、前条第1項第1号ロからヌまで及び同項第五号イからニまでに掲げる事項
  2. 法第19条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 契約の締結年月日
    2. 前条第1項第1号カからソまで、ネ及びナに掲げる事項

解説

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法第2条第1項の警備業務
第1号
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
第2号
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
第3号
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第4号
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
機械警備業務(法第2条第5項
警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を使用して行う上記各号の警備業務。

参照条文

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  • 法第19条(書面の交付)

前条:
第33条
(書面の交付)
警備業法施行規則
第3章 警備業務
次条:
第35条
【書面交付時の告知義務】
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