出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール道路法>道路法第42条(前)(次)
(道路の維持又は修繕)
- 第42条
- 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
- 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
このページ「
道路法第42条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。