コンテンツにスキップ

道路法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール道路法道路法第42条

条文

[編集]

(道路の維持又は修繕)

第42条  
  1. 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
  2. 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和50年07月25日)国家賠償法第2条国家賠償法第3条1項,道路法第13条
    国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例
    幅員七・五7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。

前条:
道路法第41条
(添加物件に関する適用)
道路法
第3章 道路の管理
第1節 道路の保全等
次条:
道路法第43条
(道路に関する禁止行為)
このページ「道路法第42条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。