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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

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コンメンタールコンメンタール都市計画コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令施行規則

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(最終改正:平成一九年三月三一日法律第一九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 基本方針等(第3条~第7条)

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第3条(基本方針)
第4条(国の責務)
第5条(地方公共団体の責務)
第6条(施設設置管理者等の責務)
第7条(国民の責務)

第3章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置(第8条~第24条)

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第8条(公共交通事業者等の基準適合義務等)
第9条(旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等)
第10条(道路管理者の基準適合義務等)
第11条(路外駐車場管理者等の基準適合義務等)
第12条(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)
第13条(公園管理者等の基準適合義務等)
第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第15条(特別特定建築物に係る基準適合命令等)
第16条(特定建築物の建築主等の努力義務等)
第17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)
第18条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)
第19条(認定特定建築物の容積率の特例)
第20条(認定特定建築物の表示等)
第21条(認定建築主等に対する改善命令)
第22条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消し)
第23条(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法 の特例)
第24条(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)

第4章 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的(第25条~第40条)

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第25条(移動等円滑化基本構想)
第26条(協議会)
第27条(基本構想の作成等の提案)
第28条(公共交通特定事業の実施)
第29条(公共交通特定事業計画の認定)
第30条(公共交通特定事業計画に係る地方債の特例)
第31条(道路特定事業の実施)
第32条(市町村による国道等に係る道路特定事業の実施)
第33条(路外駐車場特定事業の実施)
第34条(都市公園特定事業の実施)
第35条(建築物特定事業の実施)
第36条(交通安全特定事業の実施)
第37条(生活関連施設又は一般交通用施設の整備等)
第38条(基本構想に基づく事業の実施に係る命令等)
第39条(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第40条(地方債についての配慮)

第5章 移動等円滑化経路協定(第41条~第51条)

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第41条(移動等円滑化経路協定の締結等)
第42条(認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等)
第43条(移動等円滑化経路協定の認可)
第44条(移動等円滑化経路協定の変更)
第45条(移動等円滑化経路協定区域からの除外)
第46条(移動等円滑化経路協定の効力)
第47条
第48条(移動等円滑化経路協定の廃止)
第49条(土地の共有者等の取扱い)
第50条(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)
第51条(借主の地位)

第6章 雑則(第52条~第58条)

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第52条(資金の確保等)
第53条(報告及び立入検査)
第54条(主務大臣等)
第55条(不服申立て)
第56条(事務の区分)
第57条(道路法 の適用)
第58条(経過措置)

第7章 罰則(第59条~第64条)

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第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
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