コンメンタール高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則()の逐条解説書。
- 第1条(法第2条第七号の主務省令で定める自動車)
- 第2条(特定公園施設)
- 第3条(建築物特定施設)
- 第4条(旅客施設の大規模な改良)
- 第5条(旅客施設の建設又は大規模な改良の届出)
- 第6条(変更の届出)
- 第7条(特定路外駐車場の設置等の届出)
- 第8条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
- 第9条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
- 第10条(認定通知書の様式)
- 第11条(法第18条第1項 の主務省令で定める軽微な変更)
- 第12条(表示等)
- 第13条(法第23条第1項第一号 の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)
- 第14条(法第23条第1項第二号 の主務省令で定める安全上の基準)
- 第15条(公共交通特定事業計画の認定申請)
- 第16条(公共交通特定事業計画の変更の認定申請)
- 第17条(道路特定事業の認可)
- 第18条(認可を要しない軽易な道路特定事業)
- 第19条(道路特定事業に関する工事の公示)
- 第20条(移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告)
- 第21条(移動等円滑化経路協定の認可の基準)
- 第22条(移動等円滑化経路協定の認可等の公告)
- 第23条(移動等円滑化実績等報告書)
- 第24条(臨時の報告)
- 第25条(立入検査の証明書)
- 第26条(権限の委任)
- 第27条(書類の経由)