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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学都市計画法高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令施行規則

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(最終改正:令和6年政令第221号)の逐条解説書。

前文

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内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第6号、第9号、第13号、第16号から第18号まで及び第20号ただし書第9条第1項及び第2項第14条第1項第19条第32条第5項第39条第1項及び第3項第53条第3項並びに附則第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

条文

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第1条(特定旅客施設の要件)
第2条(特定道路)
第3条(特定公園施設)
第4条(特定建築物)
第5条(特別特定建築物)
第6条(建築物特定施設)
第7条(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第8条(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
第10条(建築物移動等円滑化基準)
第11条(廊下等)
第12条(階段)
第13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
第14条(便所)
第15条(ホテル又は旅館の客室)
第16条(敷地内の通路)
第17条(駐車場)
第18条(移動等円滑化経路)
第19条(標識)
第20条(案内設備)
第21条(案内設備までの経路)
第22条(増築等に関する適用範囲)
第23条(条例で定める特定建築物に関する読替え)
第24条(認定特定建築物の容積率の特例)
第25条(道路管理者の権限の代行)
第26条(保留地において生活関連施設等を設置する者)
第27条
第28条(報告及び立入検査)

上位法令

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下位法令

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外部リンク

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