高齢者の医療の確保に関する法律
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高齢者の医療の確保に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条)
[編集]第2章 医療費適正化の推進
[編集]第1節 医療費適正化計画等(第8条~第17条)
[編集]- 第8条(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
- 第9条(都道府県医療費適正化計画)
- 第10条(厚生労働大臣の助言)
- 第11条(計画の進捗状況に関する評価)
- 第12条(計画の実績に関する評価)
- 第13条(診療報酬に係る意見の提出等)
- 第14条(診療報酬の特例)
- 第15条(資料提出の協力及び助言等)
- 第16条(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
- 第17条(支払基金等への委託)
第2節 特定健康診査等基本指針等(第18条~第31条)
[編集]- 第18条(特定健康診査等基本指針)
- 第19条(特定健康診査等実施計画)
- 第20条(特定健康診査)
- 第21条(他の法令に基づく健康診断との関係)
- 第22条(特定健康診査に関する記録の保存)
- 第23条(特定健康診査の結果の通知)
- 第24条(特定保健指導)
- 第25条(特定保健指導に関する記録の保存)
- 第26条(他の保険者の加入者への特定健康診査等)
- 第27条(特定健康診査等に関する記録の提供)
- 第28条(実施の委託)
- 第29条(関係者との連携)
- 第30条(秘密保持義務)
- 第31条(健康診査等指針との調和)
第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条~第46条)
[編集]- 第32条(前期高齢者交付金)
- 第33条(前期高齢者交付金の額)
- 第34条(概算前期高齢者交付金)
- 第35条(確定前期高齢者交付金)
- 第36条(前期高齢者納付金等の徴収及び納付義務)
- 第37条(前期高齢者納付金の額)
- 第38条(概算前期高齢者納付金)
- 第39条(確定前期高齢者納付金)
- 第40条(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
- 第41条(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例)
- 第42条(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
- 第43条(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
- 第44条(督促及び滞納処分)
- 第45条(延滞金)
- 第46条(納付の猶予)
第4章 後期高齢者医療制度
[編集]第1節 総則(第47条~第49条)
[編集]第2節 被保険者(第50条~第55条)
[編集]第3節 後期高齢者医療給付
[編集]第1款 通則(第56条~第63条)
[編集]- 第56条(後期高齢者医療給付の種類)
- 第57条(他の法令による医療に関する給付との調整)
- 第58条(損害賠償請求権)
- 第59条(不正利得の徴収等)
- 第60条(文書の提出等)
- 第61条(診療録の提示等)
- 第62条(受給権の保護)
- 第63条(租税その他の公課の禁止)
第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
[編集]第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保(第64条~第77条)
[編集]- 第64条(療養の給付)
- 第65条(保険医療機関等の責務)
- 第66条(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
- 第67条(一部負担金)
- 第68条
- 第69条
- 第70条(保険医療機関等の診療報酬)
- 第71条(療養の給付に関する基準)
- 第72条(保険医療機関等の報告等)
- 第73条(健康保険法 の準用)
- 第74条(入院時食事療養費)
- 第75条(入院時生活療養費)
- 第76条(保険外併用療養費)
- 第77条(療養費)
第2目 訪問看護療養費の支給(第78条~第81条)
[編集]第3目 特別療養費の支給(第82条)
[編集]第4目 移送費の支給(第83条)
[編集]第3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第84条~第85条)
[編集]第4款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)
[編集]第5款 後期高齢者医療給付の制限(第87条~第92条)
[編集]第4節 費用等
[編集]第1款 費用の負担(第93条~第115条)
[編集]- 第93条(国の負担)
- 第94条(国庫負担金の減額)
- 第95条(調整交付金)
- 第96条(都道府県の負担)
- 第97条(都道府県の負担金の減額)
- 第98条(市町村の1般会計における負担)
- 第99条(市町村の特別会計への繰入れ等)
- 第100条(後期高齢者交付金)
- 第101条(後期高齢者交付金の減額)
- 第102条(国の補助)
- 第103条(都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け)
- 第104条(保険料)
- 第105条(保険料等の納付)
- 第106条(賦課期日)
- 第107条(保険料の徴収の方法)
- 第108条(普通徴収に係る保険料の納付義務)
- 第109条(普通徴収に係る保険料の納期)
- 第110条(介護保険法 の準用)
- 第111条(保険料の減免等)
- 第112条(地方税法 の準用)
- 第113条(滞納処分)
- 第114条(保険料の徴収の委託)
- 第115条(条例等への委任)
第2款 財政安定化基金(第116条)
[編集]第3款 特別高額医療費共同事業(第117条)
[編集]第4款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条~第124条)
[編集]- 第118条(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
- 第119条(後期高齢者支援金の額)
- 第120条(概算後期高齢者支援金)
- 第121条(確定後期高齢者支援金)
- 第122条(後期高齢者関係事務費拠出金の額)
- 第123条(通知)
- 第124条(準用)
第5節 保健事業(第125条)
[編集]第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条~第127条)
[編集]第7節 審査請求(第128条~第130条)
[編集]第8節 保健事業等に関する援助等(第131条~第132条)
[編集]第9節 雑則(第133条~第138条)
[編集]第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条~第154条)
[編集]- 第139条(支払基金の業務)
- 第140条(業務の委託)
- 第141条(業務方法書)
- 第142条(報告等)
- 第143条(区分経理)
- 第144条(予算等の認可)
- 第145条(財務諸表等)
- 第146条(利益及び損失の処理)
- 第147条(借入金及び債券)
- 第148条(政府保証)
- 第149条(余裕金の運用)
- 第150条(協議)
- 第151条(厚生労働省令への委任)
- 第152条(報告の徴収等)
- 第153条(社会保険診療報酬支払基金法 の適用の特例)
- 第154条(審査請求)
第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条~第157条)
[編集]第7章 雑則(第158条~第166条)
[編集]- 第158条(研究開発の推進)
- 第159条(先取特権の順位)
- 第160条(時効)
- 第161条(期間の計算)
- 第162条(国保連合会に対する監督)
- 第163条(権限の委任)
- 第164条(厚生労働大臣と都道府県知事の連携)
- 第165条(事務の区分)
- 第166条(実施規定)