テンプレート:自然公園法62自然環境保全法31
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その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
解説
[編集]本条から「」に入る。
本条は、立ち入りを含む調査権に関する規定である。本条に該当する規定は、自然公園法、自然環境保全法においては、都道府県立自然公園、都道府県自然環境保全地域にもある。こうした調査権は多くの行政法令で例がある[1]。
自然公園法、自然環境保全法の場合は、いずれも事前通知について、一定の範囲の者に意見書を提出する機会を与えなければならないとしている(第2項)。第3項の日出前及び日没後における立ち入り制限、第4項の証明書の携帯等、第5項の正当な理由がない限り立ち入り拒否・妨害が認められないことも多くの行政法令で例がある。
自然公園法と自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。