自然環境保全法第46条
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条文
[編集]- (保全)
第46条
- 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第四章第二節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
- 都道府県は、前項の規定に基づく条例で第十八条第一項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第二項及び第三項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
- 第三十二条の規定は、第一項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
解説
[編集]本条は、都道府県自然環境保全地域の保全に関する規定である。
第1項で、都道府県の条例で、環境大臣指定の自然環境保全地域に準じて特別地区(野生動植物保護地区を含む)を指定できるとしている。この指定に伴う行為規制について、「当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない」としている。なお、自然環境保全法第3条で財産権、公益との調整について規定されている。環境大臣指定の自然環境保全地域とは異なる文言で、特に都道府県に配慮を求めるものである。
第3項で第32条の規定を準用したことにより、第1項の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができ、行政不服審査法による不服申立てをすることができないこととなる。
本章においては、環境大臣指定の自然環境保全地域における保全計画、保全事業に該当する規定はないが、これは「その決定又は執行自体は、法の根拠がなくても都道府県が本来有する機能に基づいて行うことができるものであるからであつて、保全計画及び保全事業を欠いた都道府県自然環境保全地域の保全を予想しているものではない」とされている[1]。
脚注
[編集]- ^ 各都道府県知事宛自然保護局長通知 環境省『自然環境保全法の運用について』昭和49年6月10日 環自企317号 I基本的事項第6
参照条文
[編集]- 自然環境保全法第25条 - 自然環境保全地域における特別地区の指定
- 自然環境保全法第26条 - 自然環境保全地域における野生動植物保護地区
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