テンプレート:自然公園法77自然環境保全法48

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条文[編集]

(損失の補償

第48条

都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

    

解説[編集]

本条は、における損失の補償(第33条)と同様に、都道府県における損失の補償について規定している。

参照条文[編集]

  • 自然環境保全法第条 - における損失の補償に関する規定
  • [[自然自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。