トーク:中学校社会 公民/国際社会における国家
話題追加oldid=219133
[編集]ちらっと変更内容見てみたけど,相変わらず身内びいき仲間びいき,自分びいき。絶望的にうんざりだね。まあ俺は差戻も修正もしないけどね…。馬鹿は放置に限る。自分が領土を奪えば解決済み。奪われたら未解決。まあ永遠に馬鹿書いてろよ。--Honooo (トーク) 2022年12月28日 (水) 20:34 (UTC)
ジュネーヴ条約(第三条約)第百二十七条が要請する戦時国際法に関する記述の修正案について
[編集]Tomzo氏により、「「範囲外」と書けばなんでも書いていいというものではありません。ついでにあまりに独善的です。」としてジュネーヴ条約(第三条約)第百二十七条が要請する戦時国際法に関する記述が全て削除されました。
・修正案
「戦時に、戦時国際法を教えない国など、あり得ません。当然の規定です。
戦後の日本政府も、ジュネーヴ条約(第三条約)を第百二十七条も含めて締結していますから、当然、この条項が守らなければなりません。
しかし、戦後の日本政府は、ジュネーヴ条約(第三条約)第百二十七条の要請である「この条約の本文をできるかぎり普及させること」と「非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませること」に違反し、教育において、一切、戦時国際法を取り上げていません。
過去に自由社という出版社が発行する「新しい公民教科書」にこの事実が書かれようとしたのですが、戦後の日本政府による検定により削除されました。
もはや戦後の日本政府は、日本人を保護する気など微塵(みじん)もないことが分かります。国家の最重要任務とは、すなわち国民保護ですから、いかに、戦後の日本政府が、国家としての資格を有していないかが、分かります。
ちなみに、日本国憲法第98条第2項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定しています。戦後の日本政府のこのような態度は、「誠実」といえるのでしょうか。誠実であるかどうかを置いても、そもそも「遵守」できていないのではないでしょうか。」という部分を全て削除すれば、
「国際社会が侵略「否認」のムードを形成し、多くの国が平和主義を掲げる現代でも、一部の支配者は侵略を試みようとします。それが今のウクライナの現状です。
これが日本の場合、日本人(外国人でも)なら、戦おうとする人は一定数いると思います。
そのような方に知っていただきたいとのが、戦時国際法についてです。戦うつもりがない方も、戦う方が戦時国際法を守らずに戦うことで、自分も殺される、なんてこともありますので、戦う方に教えるためにも、必ず覚えましょう。
戦時国際法が、正式に戦闘員と認め、捕虜になる資格を有するのは、次の4つの要件を満たした者のみです。
(a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c) 公然と武器を携行していること。
(d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
この条件を満たさなれば、正式な戦闘員としての資格を持てません。つまり、捕虜になることができません。捕虜になれないので、戦った人は、虐殺されたり、あるいは拷問を受けたりしても保護されません。
特にCに違反すれば、それはもはや侵略を受けた立場でいえば、自衛のための戦闘員ではなく、「敵」です。なぜなら、侵略した外国の軍隊による、大量虐殺が、「他の日本人も武器を持っているかもしれない」として正当化できます。
そして、国際社会は、「それならしょうがない」となります。これらの主張は法的にも認められます。それぐらい、戦時国際法とは重いものなのです。
このため、ジュネーヴ条約(第三条約)の第百二十七条では、「締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊及び住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する」と規定しています。
「非軍事教育」とは、いわゆる普通の教育のことです。つまり、「普段の教育から、戦時国際法を取り入れよ」とジュネーヴ条約(第三条約)第百二十七条は求めているのです。それぐらい重いものだからです。
続けて「戦時において捕虜について責任を負う軍当局その他の当局は、この条約の本文を所持し、及び同条約の規定について特別の教育を受けなければならない」とも規定しています。日本もこの条約を締結しています。」の部分は残すことができるでしょうか。(傍線部は新たに加筆しました。)
前半部分は、主に捕虜資格の話なので、重要と考えます。--義務教育学校及び高等学校学習指導要領 (トーク) 2023年5月26日 (金) 16:52 (UTC)
- >過去に自由社という出版社が発行する「新しい公民教科書」にこの事実が書かれようとしたのですが、戦後の日本政府による検定により削除されました。
- これだけで、ここに掲載すべき事項でないということがわかりませんか。
- 文科省の検定官は、教育的歴史学において政府を代表する知見者です。検定官が、当該教育課程において享受する内容として不適当であると判断したのであれば、その判断を覆すことは非常に困難です。そして、Wikibooksにおいて、本稿は指導要領の枠があるため、掲載することは不適当です。
- これで十分に議論は終了なのですが、念の為。
- 当該箇所の日本語訳は、以下のもの
- 締約国は、この条約の原則を自国のすべての軍隊及び住民に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
- 英文は以下
- The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and to the entire population.
- 「できる限り普及させること」については、その方法等については締結国の裁量範囲であり、日本政府においては、少なくとも無制限かつ無償で閲覧可能なHPを設けて当該条約を公開する対応をとっている。
- 「非軍事教育(civil instruction)」については「できれば(if possible)」と規定しており、締結国に義務を課していない。
- 以上から、日本国政府は本条項に対する義務違反は一切なく、もちろん憲法にも違反していません。
- また、「非軍事教育(civil instruction)」とは言っていますが「学校教育(school education)」とは言っておらず、当然締結国の裁量に任されています。
- その政府方針についてどう考えるかは自由ですが、側から見ると単なる感想でしかありません。
- あと、「戦時に、戦時国際法を教えない国など、あり得ません。」とのことですが、それはどのような事実を確認した結果なのでしょうか。また、今現在「戦時」ではないので、この文言は現在平時の日本においてどういう意味をもつのでしょうか。--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 03:02 (UTC)
- 「できる限り普及させること」に対して条約公開というかなり消極的措置を持ち出すのはどうかと思いますが...
- 自由社の「新しい公民教科書」で削除された件については検定意見書では、国際法に関するところでなく、なぜか議会政治編で取り上げたことにより、「相互の関連が適切でない。 (わが国の安全保障の課題との関連が適切ではない 。)」
- また、この検定意見は、何ら指導要領に基づくものではなく、検定基準の第2章2(12)に基づくものです。
- 「(12) 図書の内容は、全体として系統的、発展的に構成されており、網羅的、羅列的になっているところはなく、その組織及び相互の関連は適切であること。」とあり、少なくとも全面削除を求めるものではないと考えられます。
- 本項では、国際法に関する内容であり、国際法の一環として「ジュネーヴ条約(第三条約)」を取り上げることは、検定基準に照らして何ら問題ないと考えます。--義務教育学校及び高等学校学習指導要領 (トーク) 2023年5月27日 (土) 03:29 (UTC)
- 学習指導要領に「戦時国際法を教授せよ」という項目がありますか?--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 03:55 (UTC)
- 学習指導要領は文字通り大綱的な基準ですから、あるわけないでしょう。
- しかし、学習指導要領に書いていないから書いてはいけない、というのは論理的に間違っています。--義務教育学校及び高等学校学習指導要領 (トーク) 2023年5月27日 (土) 04:00 (UTC)
- 印象だけでものを語られても困ります。Wikibooksは各々テーマを持ったページを作成しています。「中学社会 公民」と言った場合は、まず、学習指導要領の要請に従った内容を記載する必要があり、それを逸脱する場合は、上級の分野におけるもの(すなわち高等学校の学習-これは、高校の学習指導要領に従う)への導入等の目的がなければ、「何を書いてもいい」ということになって教科書(外縁を持った知識体系)とはいえなくなります。これは十分論理的と考えますが。--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 04:27 (UTC)
- 学習指導要領に「戦時国際法を教授せよ」という項目がありますか?--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 03:55 (UTC)
主観が強すぎます。根拠となる信頼できる著者による出典等を示してください
[編集]あなたの想いだけを書かれても困ります。「反証可能性・批判可能性」という言葉を調べてください。--Tomzo (トーク) 2023年5月27日 (土) 13:11 (UTC)