マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
表示
コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成十四年十二月十七日国土交通省令第百十六号)の逐条解説書。
第1章 施行者
[編集]第1節 マンション建替組合 (第1条~第21条)
[編集]- 第1条(定款の記載事項)
- 第2条(認可申請手続)
- 第3条(認可申請書の添付書類)
- 第4条(施行マンションの状況)
- 第5条(施行マンションの敷地の区域)
- 第6条(施行マンションの住戸の状況)
- 第7条(施行再建マンションの設計の概要)
- 第8条(施行再建マンションの敷地の区域)
- 第9条(資金計画)
- 第10条(事業計画に記載すべき事項)
- 第11条(施行再建マンションの附属施設の設計の概要)
- 第12条(施行再建マンションの敷地の設計の概要)
- 第13条(法第12条第四号 の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
- 第14条(法第12条第六号 の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
- 第15条(法第12条第七号 の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
- 第16条(公告事項)
- 第17条(送付図書の表示事項)
- 第18条(組合員名簿の記載事項)
- 第18条の2(電磁的記録)
- 第19条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
- 第20条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
- 第21条(決算報告書)
第2節 個人施行者 (第22条~第29条)
[編集]- 第22条(認可申請手続)
- 第23条(認可申請書の添付書類)
- 第24条(規準又は規約の記載事項)
- 第25条(事業計画)
- 第26条
- 第27条(公告事項)
- 第28条(送付図書の表示事項)
- 第29条(施行者の変動の届出)
第2章 マンション建替事業 (第30条~第48条)
[編集]- 第30条(権利処分承認申請手続)
- 第31条(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
- 第32条(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
- 第33条(権利変換計画に関する図書)
- 第34条(権利変換計画に定めるべき事項)
- 第35条(施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
- 第36条(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
- 第37条(都道府県知事の認可を要しない権利変換計画の変更)
- 第38条(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
- 第39条(権利変換計画の公告事項等)
- 第40条(権利変換期日等の通知)
- 第41条(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
- 第42条(配当機関への通知)
- 第43条(配当機関への補償金の払渡し)
- 第44条(借家条件の裁定手続)
- 第45条(令第22条第1項の費用の按分額)
- 第46条(標準家賃の額の確定の補正方法)
- 第47条(事務所備付け簿書)
- 第48条(書類の送付に代わる公告)