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マンションの再生等の円滑化に関する法律第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利変換計画の決定及び認可)

第57条  
  1. 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2. 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに再生前マンション若しくはその敷地又は再建敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
    1. 区分所有法第69条の規定により同条第1項に規定する特定建物である再生前マンションの建替えを行うことができるときは、当該再生前マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第65条に規定する団地建物所有者(以下単に「団地建物所有者」という。)
    2. 区分所有法第81条の規定により同条第1項に規定する特定滅失建物であるマンション(以下この号及び第4号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物(滅失した建物を含む。次号及び第4号において同じ。)の団地建物所有者等(区分所有法第78条に規定する団地建物所有者等をいう。次号及び第4号において同じ。)
    3. 区分所有法第82条の規定により同条第1項に規定する特定建物である建替前マンション(以下この号及び次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
    4. 区分所有法第83条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、当該特定マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)及び当該特定滅失マンションの所在していた土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者等
    5. 被請求借家権者又は第15条の3第34条第4項において準用する場合を含む。)において準用する第15条の2第1項若しくは区分所有法第64条の3区分所有法第64条の5第3項第70条第5項又は第84条第4項において準用する場合を含む。)において準用する区分所有法第64条の2第1項の規定による請求を受けた者(次条第3項において「被請求借家権者等」という。)
    6. 更新前マンションの敷地について敷地利用権以外の権利を有する者
    7. その権利をもって施行者に対抗することができない者
  3. 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第1項後段の規定による認可を申請することができる。
  4. 第2項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第1項後段の規定による認可を申請することができる。
  5. 第1項後段の規定による認可を申請したときは、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第2項
    1. 本文
      1. (改正前)施行マンション又はその敷地について権利を有する者
        (改正後)再生前マンション若しくはその敷地又は再建敷地について権利を有する者
      2. (改正前)施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者
        (改正後)再生前マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は再建敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者
    2. 第1号 - 2箇所
      (改正前)施行マンション
      (改正後)再生前マンション
    3. 第2号から第6号までを新設、それに伴い、旧第2号を第7号に繰下げ。
  2. 第5項を新設。

解説

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参照条文

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  • 区分所有法第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
  • 区分所有法第65条(団地建物所有者の団体)

判例

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前条:
第56条
(権利変換を希望しない旨の申出等)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
第2章 マンション再生事業

第2節 権利変換手続等
第1款 権利変換手続

第2目 権利変換計画
次条:
第58条
(権利変換計画の内容)
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