建物の区分所有等に関する法律第65条
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条文
[編集](団地建物所有者の団体)
- 第65条
- 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
解説
[編集]- 本章においては、区分所有権の対象たる建物が「団地」を構成している場合の規律を定める。
- この場合、「団地」の定義は、冒頭から「場合には」までとなるが、定義内で同じ語が用いられており、多少の混乱をきたすので、以下の通り言い換え定義する。
- 一連のまとまった敷地(または一区画の土地 =条文内「一団地」)内に数棟の建物があつて、その敷地・土地(=団地)内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合
- を本法において取り扱う「団地」と定義する。
参照条文
[編集]- 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第57条(権利変換計画の決定及び認可)
判例
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