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建物の区分所有等に関する法律第69条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(団地内の建物の建替え承認決議)

第69条  
  1. 一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第66条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
    1. 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
    2. 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
  2. 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。
  3. 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。
  4. 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
  5. 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
    1. 当該他の建物が専有部分のある建物である場合
      第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
    2. 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合
      当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)
  6. 第1項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
  7. 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の3)以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。
  8. 建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(第6項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第62条第2項各号のいずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、同項中「4分の3」とあるのは、「3分の2」とする。

改正経緯

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025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が
      (改正後)数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部又は一部が
    2. (改正前)
      当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じて
      (改正後)
      当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて
    3. (改正前)構成される同条に規定する
      (改正後)構成される第65条に規定する
    4. (改正前)集会において議決権の4分の3以上の多数
      (改正後)
      集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第66条において準用する第30条第1項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数
    5. (改正前)(以下「建替え承認決議」という。)
      (改正後)(以下この条において「建替え承認決議」という。)
  2. 第2項
    (改正前)持分の割合によるものとする。
    (改正後)持分の価格の割合によるものとする。
  3. 第4項
    (改正前)2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、
    (改正後)2月前に、会議の目的たる事項及び議案の要領のほか、
  4. 第5項
    1. 本文
      (改正前)次の各号に掲げる区分に応じて
      (改正後)次の各号に掲げる場合の区分に応じて
    2. 第2号
      (改正前)当該他の建物の所有者
      (改正後)当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)
  5. 第7項
    (改正前)当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、
    (改正後)
    当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4(当該特定建物が同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあつては、4分の3)以上の多数で、
  6. 第8項を新設。

解説

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参照条文

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第1項

  • 第65条(団地建物所有者の団体)

第2項

  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
  • 第38条(議決権)
  • 第30条(規約事項)

第4項

  • 第35条(招集の通知)

第7項

判例

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前条:
第68条
(規約の設定の特例)
区分所有法
第3章 団地
次条:
第70条
(団地内の建物の一括建替え決議)
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