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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(住所)

第4条
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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