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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条文

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(住所)

第4条
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第3条
(法人格)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第1章 総則
第1節 通則
次条:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条
(名称)
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