一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条
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法学>民事法>一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条 (前)(次)
条文
[編集](住所)
- 第4条
- 一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- マンションの建替えの円滑化等に関する法律第6条(法人格)
- 建物の区分所有等に関する法律第47条(成立等)
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