一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条

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条文[編集]

(住所)

第4条
一般社団法人及び一般財団法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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