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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第101条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)

第101条  
法第103条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

解説

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参照条文

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  • 法第103条(設計図書の交付等)

前条:
第100条
(準用)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第5章 雑則
次条:
第102条
(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)
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