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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(設計図書の交付等)

第103条  
  1. 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号 に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
  2. 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第102条
(報告及び立入検査)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第8章 雑則
次条:
第104条
(権限の委任)
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