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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)

第102条  
法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項 の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
  1. 付近見取図
  2. 配置図
  3. 仕様書(仕上げ表を含む。)
  4. 各階平面図
  5. 2面以上の立面図
  6. 断面図又は矩計図
  7. 基礎伏図
  8. 各階床伏図
  9. 小屋伏図
  10. 構造詳細図
  11. 構造計算書

解説

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参照条文

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  • 法第103条(設計図書の交付等)

前条:
第101条
(法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
第5章 雑則
次条:
第103条
(権限の委任)
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