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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報告及び立入検査)

第102条  
第21条及び第22条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第101条
(業立入検査)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第7章 マンション管理業者の団体
次条:
第103条
(証明書の携帯等)
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