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(報告及び立入検査)
- 第102条
- 第21条及び第22条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第102条」は、
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