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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(報告及び立入検査)
- 第102条
- 第二十一条及び第二十二条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第九十五条第二項及び第三項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
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