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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第107条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
    1. 第5条の12又は第18条第1項(第38条第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    2. 第42条の規定に違反した者
  2. 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

改正経緯

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2021年改正により、第1項本文を以下のとおり改正。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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  • 第18条(秘密保持義務等)
  • 第38条(準用) 
  • 第58条(指定試験機関の指定等)
  • 第94条(準用)
  • 第42条(秘密保持義務) 

前条:
第106条
【不法営業】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第9章 罰則
次条:
第108条
【関係機関の事務停止命令違反】
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