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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
- 第107条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第18条第1項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二 第42条の規定に違反した者
- 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 第18条(秘密保持義務等)
- 第38条(準用)
- 第58条(指定試験機関の指定等)
- 第94条(準用)
- 第42条(秘密保持義務)
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