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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(秘密保持義務)

第42条  
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
第41条の18
(公示)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第4節 義務等
次条:
第43条
(名称の使用制限)
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