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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(秘密保持義務)
- 第42条
- マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
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