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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登録の取消し等)

第33条  
  1. 国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
    1. 第30条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
    2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  2. 国土交通大臣は、マンション管理士が第40条第41条又は第42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第32条
(登録事項の変更の届出等)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第3節 登録
次条:
第34条
(登録の消除)
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