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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律

条文

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(信用失墜行為の禁止)

第40条  
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

解説

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参照条文

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前条:
第39条
(国土交通省令への委任)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第4節 義務等
次条:
第41条
(講習)
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