マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条
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コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
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条文
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(信用失墜行為の禁止)
第40条
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
解説
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参照条文
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