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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(名称の使用制限)

第43条  
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

解説

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参照条文

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前条:
第42条
(秘密保持義務)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第4章 マンション管理士
第4節 義務等
次条:
第43条の2
(国土交通省令への委任)
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