マンションの管理の適正化の推進に関する法律第64条

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法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文[編集]

(指示及び事務の禁止)

第64条  
  1. 国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
    一  マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
    二  他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
    三  管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  2. 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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