出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(登録の消除)
- 第66条
- 国土交通大臣は、第59条第1項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
参照条文[編集]
このページ「
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第65条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。