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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(財産の分別管理)

第76条  
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第75条
(帳簿の作成等)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第3節 業務
次条:
第77条
(管理事務の報告)
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