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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(帳簿の作成等)

第75条  
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第74条
(再委託の制限)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第5章 マンション管理業
第3節 業務
次条:
第76条
(財産の分別管理)
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