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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

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(帳簿の作成等)

第75条  
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

解説

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参照条文

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