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法学>コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律(前)(次)
(帳簿の作成等)
- 第75条
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
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