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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(損害保険)
第24条
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
改正経緯
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]
コメント
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]
なし
解説
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]
参照条文
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]
建物の区分所有等に関する法律第26条
(権限)
前条:
第23条
(必要箇所への立入り)
マンション標準管理規約(単棟型)
第5章 管理
第1節 総則
次条:
第24条の2
(保険金等の請求及び受領等)
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マンション標準管理規約(単棟型)第24条
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