マンション標準管理規約(単棟型)第25条
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条文
[編集](管理費等)
- 第25条
- 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
- 一 管理費
- 二 修繕積立金
- 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
コメント
[編集]- ① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
- ② 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- マンション標準管理規約(単棟型)第57条(管理組合の収入及び支出)
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