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建物の区分所有等に関する法律第26条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(権限)

第26条  
  1. 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
  2. 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
  3. 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  4. 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
  5. 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

改正経緯

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解説

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参照条文

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  • 第21条(共用部分に関する規定の準用)
  • 第47条(成立等)
  • 第18条(共用部分の管理)
  • 第35条(招集の通知)
2項
4項

判例

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  1. 工事妨害禁止等請求事件(札幌地方裁判所判例 平成20年05月30日)民法第602条,建物の区分所有等に関する法律第13条,建物の区分所有等に関する法律第17条,民事訴訟法第61条
    携帯電話会社がマンションの管理組合に対し,屋上に携帯電話の基地局を設置するために締結した賃貸借契約に基づき設置工事の妨害禁止等を求めた請求について,契約を締結するのに必要な区分所有者全員の同意を得ていないとして,これを棄却した事案

前条:
第25条
(選任及び解任)
建物の区分所有等に関する法律
第1章 建物の区分所有
第4節 管理者
次条:
第27条
(管理所有)
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