建物の区分所有等に関する法律第26条
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条文
[編集](権限)
- 第26条
- 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
- 管理者は、その職務(第18条第6項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第47条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第4項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第47条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。
- 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
- 管理者は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該遅各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
- 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき区分所有者
- 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者
- 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)
改正経緯
[編集]2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)
- (改正後)(次項において「共用部分等」という。)
- 第2項を以下の条文より改正。
- 第4項
- (改正前)その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、
- (改正後)その職務に関し、
- 第5項を以下の条文より改正。
- 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]第1項
- 第21条(共用部分に関する規定の準用)
第2項
- 第18条(共用部分の管理)
- 第47条(成立等)
第3項
- 第35条(招集の通知)
- 2項
- マンション標準管理規約(単棟型)第24条(損害保険)
判例
[編集]- 工事妨害禁止等請求事件(札幌地方裁判所判例 平成20年05月30日)民法第602条,建物の区分所有等に関する法律第13条,建物の区分所有等に関する法律第17条,民事訴訟法第61条
- 携帯電話会社がマンションの管理組合に対し,屋上に携帯電話の基地局を設置するために締結した賃貸借契約に基づき設置工事の妨害禁止等を求めた請求について,契約を締結するのに必要な区分所有者全員の同意を得ていないとして,これを棄却した事案
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