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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
(承継人に対する債権の行使)
- 第26条
- 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
- なし
- 建物の区分所有等に関する法律第8条(特定承継人の責任)
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