マンション標準管理規約(単棟型)第49条
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
条文
[編集]〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合 (議事録の作成、保管等)
- 第49条
- 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
- 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合 (議事録の作成、保管等)
- 第49条
- 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
- 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
- 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
- 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
- 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
コメント
[編集]- ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
- ② 電磁的記録の具体例には、磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク等のような磁気的方式によるもの、ICカード、ICメモリー等のような電子的方式によるもの、CD-ROMのような光学的方式によるものなどによって調製するファイルに情報を記録したものがある。
- ③ 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)に記録することができる情報について行われる措置であって、次のア)及びイ)のいずれにも該当するものである。
- ア)当該情報が当該措置を行ったものの作成に係るものであることを示すためのものであること。
- イ)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
解説
[編集]- 電子署名及び認証業務に関する法律第2条(定義)
参照条文
[編集]- 建物の区分所有等に関する法律第42条(議事録)
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