一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条
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条文
[編集](趣旨)
- 第1条
- 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(趣旨)
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