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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(趣旨)

第1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第1章 総則
第1節 通則
次条:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条
(定義)
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